こんにちは。ふぐたくまおです。
今回は、一級建築士施工科目の【申請・届出】について詳しくお伝えしていきます。施工の問題は、ほぼ暗記必須で【申請・届出】に関する問題も例外ではありません。
しかし【申請・届出】は、他の問題よりも同じような名前のものが多くややこしいので、ただ名称を覚えるだけでなく根拠と関係性を理解することが大切です。

今回は間違えやすい箇所や、覚えるためのポイントをピックアップしてお伝えしていきますよ!
- 「申請」と「届出」の違い
- 提出するものと提出先の関係
- 覚え方のポイント
目次
申請と届出の違いとは?

そもそも、工事の施工にあたって【申請・届出】というのは、どんなことを行うのでしょうか。

なんだか名前だけで面倒くさそうなイメージなんだよな。。
【申請・届出】とは、建物を建てる際に使用するものの許可を得るために必要な手続きです。例えば、工事をするために道路を一部使用するときや、クレーンを使用する場合など必ず申請が必要となります。
また【申請】と【届出】、何となく言葉は似ていますが、この2つの違いは、以下の通りです。
申請内容を審査し許可・不許可を得るもの
提出・通知をすれば手続きとして完結するもの

許可をもらう、もらわないの違いがあるんだね!
この【申請】と【届出】の意味の違いを知ったうえで、勉強を進めていきましょう。
申請がないまま、施工を進めることは不可能です。なので、どのような施工をする際にどこにどんな申請が必要なのかを理解しておくことは必須となります。

建築士として必ず必要な知識になるので、ここでしっかりおさえておきましょう!
提出先ごとに覚えるのは有効な手段!

届出については、「何を?」「どこへ?」「誰が?」「いつ?」提出するのかという関係性を覚えることが重要となってきます。
例えば、例題を上げてみましょう。
建築主事を置かない市町村において、エネルギーの合理化に関する法律による特定建築物の新築に先立ち、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率化利用のための措置に関する「届出書」を都道府県知事あてに提出した。
平成25年 学科V本試験より

何を言っているのか、理解不能なんだけど・・・

「何を?」「どこへ?」「誰が?」「いつ?」の関係性が重要だから、それさえ覚えていれば難しいことは問われないよ!
例題にもあるように、特に「どこへ?」の提出先の正誤を問われることが多いです。なので、主な申請・届出を、提出先別にまとめてみました。
- 建設工事計画届(型枠、解体)
- ボイラー設置
- クレーン設置
- 総括安全衛生管理者
- 寄宿舎設置
- 事業開始報告
- 共同企業体代表者届(労働基準監督署長経由)

都道府県知事と混同しやすいので注意ですね!
- 建築工事届(主事経由で)
- 建築除去届(主事経由で)
- 危険物貯蔵(市町村に消防本部がない場合)
- 産業廃棄物管理票
- リサイクル届
- エネルギーの使用の合理化に関する計画届(建築主事を置かない市町村の場合)
- 特定粉じん排出等作業実施届
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

都道府県知事に提出する物はたくさんあるなあ・・・
- 特定建設作業実施届出書
- エネルギーの使用の合理化に関する計画届(建築主事を置く市町村の場合)

最初の例題は、○(マル)ってことだね!

そうそう、関係性を覚えていれば簡単なんだよ
- 浄化槽設置届(都道府県知事を経由)
- 安全上の措置に関する計画届
- 中間検査申請
- 完了検査申請(工事完了届)
- 消防用設備等着工届
- 道路使用許可申請書(コンクリートポンプ車やクレーン車など短期間使用する場合)
- 道路占用許可申請書(仮囲いなど長期間使用する場合)
- 道路工事施工承認申請書
- 特殊車両通行許可申請書
- 航空障害灯設置届
- 工事監理報告書
- 高層建築物等予定工事届

主に提出先は、労働基準監督署長と都道府県知事が多いですね!
その他は項目がそんなに多くはないので、この二つを重点的に覚えておけばよいでしょう。
覚えるための2つのポイント

まとめてみると、意外と分かりやすく感じると思いますが、実際の文章問題を読んで答えるとなると、「何を?」「どこへ?」「誰が?」「いつ?」提出するのか、とっさに思い出せなくなることがあります。
そこで覚える際に、大切なポイントを2つお伝えします。
- 過去問で出題傾向を把握する
- 根拠となる法律の違いを理解する
過去問で出題傾向を把握する
【申請・届出】の出題数は、例年1問~2問程度、選択肢でいうと4~8問程度です。出題数も少ない為、過去10年分くらいをあらいだすと、出題傾向が見えてくると思います。
繰り返しになりますが、出題傾向のほとんどは、
- 何を
- どこへ
- 誰が
- いつ
届出or申請したのかを問われる問題です。

どういう風に出題されるか、過去問で慣れておくと、頭に定着しやすくなりますね!
根拠となる法律の違いを理解する
しかし、名前が似ている届出等、覚えにくいものもあります。出題側もそういったところを狙ってくる可能性が非常に高いです。
名称が似ている届出に関しては、法律の違いを理解しておくと覚えやすいです。
それでは例として、「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いについて確認していきましょう。

同じ道路関係なのになにが違うんだろう。。?
「道路占用許可」は道路法第32条に規定され、「道路使用許可」は道路交通法第77条に規定されている申請です。
上記にお伝えしたとおり、規定されている【法律】が違います。
「道路法」は道路そのものを規定している法律、「道路交通法」は道路の通行関係を規定している法律となります。
法律の違いや意味を理解すると、似たような名称でも惑わされずに覚えることができます。
まとめ
それでは、今回の記事のまとめです。
- 届出の名称をある程度把握した上で、過去問で出題傾向を分析する
- 根拠となる法律の違いを理解する
【申請・届出】は、学科試験の設問であまり難しいことは問われません。 それぞれの提出物と提出先の関係性や、根拠となる法律をしっかり理解することを意識すれば 、しっかりと得点できる項目になります。
今回の記事を参考にしていただけたら、嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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